| 平成16年2月号 | 平成16年度税制改正はこうなる |
| 平成16年3月号 | 年金手取り大幅減少時代 そのしくみと対応策 |
| 平成16年4月号 | まだまだ続くデフレの時代…資産活用の原理原則 |
| 平成16年5月号 | 認められる不動産管理料はいくら? |
| 平成16年6月号 | 損益通算できるもの・できないもの |
| 平成16年7月号 | 相続時精算課税制度利用者 78,000人 |
| 平成16年8月号 | 世間相場の家賃は適時の建物改修と適正な管理で確保 |
| 平成16年9月号 | 土地の贈与を復活する? |
| 平成16年10月号 | これからの税制改正の方向と対応策 |
| 平成16年11月号 | 来年4月からペイオフ全面解禁 |
| 平成16年12月号 | 配偶者に給与をいくら払うべきか |
| 平成17年1月号 | リフォーム支出 費用にできるかできないか |
ファイナンシャル・ネットワーク
平成17年2月号
| 無風の平成17年度税制改正 |
T.不動産所得を中心とする高齢者にとっては増税
配偶者特別控除が専業主婦に限って廃止
高齢者のご夫婦の場合には奥さんが専従者給与を取っていなければ、配偶者控除38万円と配偶者特別控除38万円が所得控除されていましたが、これが平成16年から廃止されました。(もっともご養子さんの場合には不動産所得は奥さんになっている場合もありますが)
@青色申告特別控除の簡易記帳45万円控除が廃止
不動産所得者が青色申告していれば、自動的に10万円の青色申告控除がありますが、平成16年分までは決算書の最後に資産と負債の明細を記入しておけば簡易な記帳でも10万円ではなく、45万円を控除してもらえました。この制度が廃止されます。簡易記帳の控除を受けていた方は、キチンとした帳簿をすべて備えるか、控除額が10万円しか引いてもらえなくなるかのどちらかということになります。
A老年者控除50万円廃止
総所得金額が1,000万円以下の65歳以上の方には50万円の老年者控除がありましたが、これがなくなります。
B公的年金控除の65歳以上の優遇措置廃止
厚生年金や国民年金などの公的年金を受け取っていると、受け取った年金額に応じて一定の控除があります。65歳以上の方についてはその控除額が65歳未満より多く控除されていましたが、65歳未満と同じになってしまい、結果的に増税になります。
C住民税の均等割り全国一律4,000円に
大阪近郊の市町村はほとんど従来から4,000円でしたから、変わりがないところが多いでしょう。
D住民税均等割り配偶者も負担
いままで住民税の均等割りは世帯単位で負担することになっていましたが、夫婦はそれぞれが負担することとされます。一度に増やさず、平成17年は2,000円、平成18年に4,000円とすることになっています。
@定率減税半減
平成17年までは従来通り所得税は20%の率(住民税は15%)で最高25万円(住民税は4万円)控除されますが、平成18年にはこれが半分の10%の率(住民税は7.5%)で最高12万5,000円(住民税は2万円)とされます。その後廃止するかどうかは今年の年末に決められます。
A65歳以上の住民税非課税措置廃止
合計所得金額125万円以下の65歳以上の方には、住民税の均等割りも所得割りも非課税とされていますが、この非課税措置が廃止されます。
U.平成15年と比較すると平成18年はなんと倍以上
| 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | |
| 不動産所得 簡易記帳 公的年金(雑) |
500万円
△35万円 150万円 |
500万円
△35万円 150万円 |
500万円
− 180万円 |
500万円
− 180万円 |
| 所得金額 | 615万円 | 615万円 | 680万円 | 680万円 |
| 医療費控除
社会保険料控除 小規模企業共済 生命保険料控除 損害保険料控除 老年者控除 配偶者特別控除 配偶者控除 基礎控除 |
10万円
40万円 84万円 5万円(3.5万) 15,000円(1万) 50万円(48万) 38万円(33万) 38万円(33万) 38万円(33万) |
10万円
40万円 84万円 5万円(3.5万) 15,000円(1万) 50万円(48万) − 38万円(33万) 38万円(33万) |
10万円
40万円 84万円 5万円(3.5万) 15,000円(1万) − − 38万円(33万) 38万円(33万) |
10万円
40万円 84万円 5万円(3.5万) 15,000円(1万) − − 38万円(33万) 38万円(33万) |
| 所得控除合計 | 304.5万円(285.5) | 266.5万円(252.5) | 216.5万円(204.5) | 216.5万円(204.5) |
| 課税所得金額 | 310.5万円(329.5) | 348.5万円(362.5) | 463.5万円(475.5) | 463.5万円(475.5) |
| 所得税 | 310,500円 | 367,000円 | 597,000円 | 597,000円 |
| 定率減税 | 62,100円 | 73,400円 | 119,400円 | 59,700円 |
| 所得税額 | 248,400円 | 293,600円 | 477,600円 | 537,300円 |
| 住民税
均等割(本人) (配偶者) |
195,000円
4,000円 |
223,100円
4,000円 |
355,500円
4,000円 2,000円 |
375,500円
4,000円 4,000円 |
| 総合計 | 447,400円 | 520,700円 | 839,100円 | 920,800円 |
V.特定口座への預け入れ再開
| 移行手続き日 | ||||
| 2004年末まで | 2005年1月から3月 | 2005年4月から
2009年5月まで | ||
| 株
式 の 取 得 時 期 |
2003年
4月以降 |
実際の取得価額又は
みなし取得価額 |
不可 | 実際の取得価額 |
| 1980年から
2003年3月まで |
実際の取得価額・
名義書き換え時の 株価・みなし取得 価額のいずれか |
不可 | 実際の取得価額又は
名義書き換え時の 株価 | |
| 1979年まで | みなし取得価額 | 不可 | 入れられない見込み | |
W.農地の相続税の納税猶予の適正運用
X.定期借地・権利金費用化の明確化
※無断複写・複製・記載文書を承諾なしに転載することを禁止します。
![]()