図 解
都市農地の新制度活用と相続対策
1−1 農地制度の大幅見直し
1−2 遊休農地の監視強化
1−3 農地とは何か?
1−4 農地認定の幅が広くなった
1−5 農地の権利移動や転用には原則的に制限がある
1−6 農業委員会の仕組みと役割
1−7 都市計画区域と農地の評価区分の関係
2−1 生産緑地制度はバブル経済が産みの親?
2−2 三大都市圏の特定市街化区域内の農地
2−3 三大都市圏の特定市の範囲
2−4 生産緑地という農地はない?
2−5 生産緑地法はなぜ改正されたか?
2−6 生産緑地地区の制度の仕組み
2−7 生産緑地指定の手続
2−8 生産緑地に対する行政及び所有者等の管理義務
2−9 生産緑地の行為制限と原状回復
2−10 生産緑地の税務上の特典
2−11 主たる従事者と買取りの申出
2−12 「主たる従事者」という名称が混乱を招く
2−13 「買取りの申出」=「買取申請」
2−14 生産緑地法第10条
2−15 買取申出書の書き方
2−16 買取り申出で行政が買い取る場合の手続
2−17 行政が買い取らない場合の手続
2−18 行政によって違う買取り申出への対応
2−19 生産緑地の追加指定
2−20 生産緑地の買取り希望の申出
3−1 農地にかかる固定資産税は宅地より安い
3−2 市街化区域内農地にかかる固定資産税は宅地の3分の1
3−3 生産緑地にかかる固定資産税は純農地扱い
4−1 農地等に係る贈与税納税猶予制度の変遷
4−2 平成21年度における贈与税の納税猶予制度改正
4−3 農地等の生前一括贈与制度の概要
4−4 農地等に係る相続税の納税猶予制度の沿革
4−5 平成21年度における相続税の納税猶予制度改正
4−6 相続税の納税猶予制度改正の既存適用者への適用関係
4−7 農地等に係る相続税の納税猶予制度の概要
4−8 贈与税及び相続税の納税猶予の関係
4−9 生産緑地制度と相続税の納税猶予制度
4−10 平成3年1月1日において特定市に該当しない地域における相続税の納税猶予制度
4−11 平成3年1月1日現在の特定市における生産緑地と納税猶予制度
4−12 特定市の市街化区域内における営農義務は終身営農!
4−13 相続税(贈与税)の納税猶予期限の確定事由等@
4−14 相続税(贈与税)の納税猶予期限の確定事由等A
4−15 遡り課税の怖さ!!
4−16 納税猶予を任意に取りやめる場合
4−17 相続税納税猶予の任意取りやめの具体的事例
4−18 農業投資価格及び相続税納税猶予額の計算
4−19 相続税の納税猶予制度における継続届出書の提出義務
4−20 相続税の納税猶予を受けるための手続
4−21 相続税評価上の生産緑地の評価減と買取申請との関係
4−22 納税猶予制度の対象となる農地等にはどのようなものがあるか
5−1 特例農地等を保有する農家だけが相続税をゼロにできる!
5−2 猶予制度の対象となる「市民農園」とならない「市民農園」
5−3 生産緑地の「売却」「物納」「延納」の関係
5−4 特定市における相続税の猶予制度の受け方
5−5 相続発生は土地売却のチャンス!
6−1 生産緑地所有者に相続発生…継続・解除でどうなる
6−2 相続発生時に生産緑地を継続するか解除するか
6−3 いったん配偶者が相続して納税猶予を受けることも
6−4 一部生産緑地継続で納税猶予適用、一部生産緑地解除で有効活用
7−1 平成13年都市計画法改正で都市計画決定が都道府県に
7−2 調整区域の市街化編入でこんなに相続税評価が上昇
7−3 納税猶予適用中の場合(平成3年12月31日以前の相続開始)
7−4 納税猶予適用中の調整農地が市街化区域に編入された場合(平成3年12月31日以前の相続開始)
7−5 平成4年1月1日以後の相続開始の三大都市圏特定市街化区域農地
7−6 調整農地の市街化編入があった場合(平成4年1月1日以後の相続開始)
7−7 次の相続税対策を考え、有効活用で安定収入なら生産緑地解除
7−8 世代を越えて農業を続けるために
7−9 事業用資産の買換え特例適用の注意点と納税猶予適用中の場合
7−10 小作農地と相続税の納税猶予
7−11 小作農地を解消しないと相続の時に大変なことに
7−12 調整区域の小作農地は市街化編入でも生産緑地の指定を受けない?
8−1 耕作権と底地を交換する
8−2 耕作権解消の手順と留意点
8−3 交換で税金がかからないようにするためには申告が必要
9−1 住宅用地にかかる固定資産税は宅地の6分の1
9−2 賃貸集合住宅の駐車場が住宅用地になる?ならない?
9−3 新築貸家建物にかかる固定資産税についても一定の条件で軽減特例がある
9−4 土地一部売却資金で生産緑地解除地の有効活用(事業用資産の買換え活用)
9−5 事業用資産になる場合、ならない場合
9−6 農地を売却して水田を畑にすることや農業用倉庫を建てても買換え適用
9−7 買換え資産は前年中に先に買っても翌年でもよい
9−8 相続税額引下げ効果と収入確保効果
9−9 特定の事業用資産の買換え特例は課税の繰延べ
9−10 居宅・賃貸住宅併用で小規模宅地の評価減額を上手に利用
9−11 特定事業用宅地等の大きな評価減額を活用する
9−12 定期借地権で土地を貸すと長期安定収入とともに土地評価が下がる
9−13 収入分散による相続財産の減少メリット
9−14 会社活用は長期収入分散の方法としてよい
9−15 会社が賃貸建物を取得する場合の地代の決め方
9−16 賃貸物件の取得で消費税の還付を受けることができる場合も
9−17 消費税の還付を受けるには様々な条件がある
9−18 還付を受けても3年間は注意
9−19 個別対応か?一括比例配分か?よく検討する
9−20 広大地評価は容易に大きく評価が下がる
9−21 農地の評価上広大地評価の適用の有無は非常に重要
9−22 広大地評価の土地を相続時精算課税制度で贈与
9−23 相続発生後に土地を譲渡すると相続税が取得費に
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